最後に、特定親族に関して特別控除額が適用されることとなった改

query_builder 2025/09/16
画像278
画像278
最後に、特定親族に関して特別控除額が適用されることとなった改正の概要を確認しておきます🤔
 ここで、特定親族とは、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者等の一定の者を除く。)で、合計所得金額が58万円を超え123万円以下の人をいいます。ちなみに、特定親族が給与収入のみの場合は、その収入が123万円を超え188万円以下の人が該当するこことなります👨‍🎓
改正点は次の通りです❗

① 改正前は、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が48万円以下の人について「63万円の特定扶養控除」が適用できました😐

② 改正により、特定親族の合計所得金額が58万円超123万円以下であっても「最高63万円から最低3万円の特定親族特別控除」が適用できることとなりました😁

 なお、導入の背景には、大学生相当の年齢の子がバイトで103万円の壁を超えて働いても親の控除額への影響が緩和され、親の税負担の増加を気にせず働けることとなり、ひいては企業の人手不足の解消につながることがあります☝
 19歳以上23歳未満のアルバイトをしているお子様がおられる方は、年末調整時は少し注意していただければと思います⚠