免税事業者がインボイス発行事業者として課税事業者となった場合

query_builder 2026/04/16
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免税事業者がインボイス発行事業者として課税事業者となった場合には、売上に係る消費税額の2割を納付する「2割特例」を適用することができます。
 この「2割特例」につきましては、当初令和8年9月末までの日の属する課税期間で終了することとなっていましたが、令和10年に含まれる課税期間まで延長することとなり、かつ、2割でなく「3割特例」とすることとなりました。
 法人と個人事業者で取扱いが異なりますので、それぞれ毎に確認いたします🤔

(法人)
 法人につきましては、当初の通り令和8年9月末までの日の属する課税期間で終了することとなります。従いまして以下の取扱いとなります。
・令和8年8月31日決算法人の場合
→令和9年8月31日決算まで「2割特例」の適用可
・令和8年9月30日決算法人の場合
→令和8年9月30日決算で「2割特例」の適用終了
 
※場合によっては、決算期の変更の検討が必要となります。

(個人事業者)
 個人事業者につきましては、年毎に以下の取扱いとなります。
・令和8年→2割特例
・令和9年、令和10年→3割特例
・令和10年以降→終了
  
※令和9年以降は簡易課税制度の適用について検討が必要となります。

 取扱いの違いにご留意下さい!😆

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