皆様ご存じのとおり、「法人が業務に関係のある外部の人との飲食

query_builder 2025/12/29
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皆様ご存じのとおり、「法人が業務に関係のある外部の人との飲食等のために要する費用で、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が10,000円以下である費用」については、令和6年4月1日以降交際費等から除かれることとなっています👆
 なお、法人税において交際費等は、
「交際費・接待費・機密費その他の費用で、法人がその得意先・仕入先その他事業に関係のある者に対する接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為の為に支出するもの」
と定められています(租税特別措置法61条4第4項)🍣🍤🥂 
 
 ここで会社は、税務調査の際に上記の支出に該当することを証明する必要(立証責任)があり、具体的には以下の情報が必要となります🤔

① 飲食等のあった年月日
② 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
③ 飲食等に参加した者の数
④ 飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
⑤ 飲食費であることを明らかにするために必要な事項の記載

 ① ④ ⑤についてはレシート等に既に記載済みの場合が多いため特に問題がないと思います。従いまして、② ③ につきまして後日説明ができるように記録に残すことが大切になります🙆‍♂️
 
 年末年始、得意先等との飲食の機会も多くなるかと思いますが、ぜひ上記の事務処理を心がけて下さい🙂

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