使用可能期間が1年以上で、取得価額が10万円以上の備品や車、

query_builder 2026/06/05
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使用可能期間が1年以上で、取得価額が10万円以上の備品や車、ソフトウェアなどについては、減価償却資産といいます💻🚗
 この減価償却資産を購入した場合には、購入した時に経費として処理するのではなく、資産の種類ごとに定められた法定耐用年数の期間に応じて経費として処理することが必要となっています。
 しかしながら、青色申告の特典として、一定の法人と個人事業者に関しては、取得価額が30万円未満の減価償却資産については合計300万円まで経費として処理することが以前より可能となっていました。
 
 今般、昨今の物価高騰等を踏まえ取得価額の見直しが行われ40万円未満に引上げられています⤴⤴(300万円の限度額は変更がありません🥲)
 改正の施行日は令和8年4月1日ですので、令和8年4月1日以降に取得した減価償却資産については40万円未満かどうかでの判断ができますのでご留意下さい。
 
 個人的には近年のインフレ状況を考慮すると、300万円の限度額の引上げも同時に必要ではないかと思うのですが、皆さんいかがでしょうか?🤔

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