従業員に会社が食事代を負担する場合は一定額までは所得税が非課

query_builder 2025/10/07
画像282
画像282
従業員に会社が食事代を負担する場合は一定額までは所得税が非課税とされていますが、この金額は1984年から40年以上にわたり月額3,500円以下とされています。
 なお、この食事支給にかかる所得税の非課税の取り扱いは、以下の要件をいずれも満たす必要があります(所基通36-38の2) ☝

1⃣会社が役員又は使用人に対し支給した食事につき、役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、食事の価額の50%相当額以上である場合
2⃣食事の価額から実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えない場合

 つまりは、従業員が食事代の半分以上を自己負担し、かつ、会社の負担が月額3,500円以下である場合には、会社が従業員に対して負担する食事代は所得税の非課税とされます。
 月額3,500円という金額は、月20営業日とすると1食あたり175円となりますが、昨今の物価高を考慮すると低すぎると思いませんか?この金額について、月額6,000円以上(1食あたり300円以上)の引き上げを求める声があがっていますが、さて、いくらまで引き上げがされるのでしょうか?🤔

 ちなみに、残業または宿日直を行うときに支給する食事は、一定の要件を満たせば全額を支給しても給与として課税しなくてもよいことになっていますので合わせてご確認下さい🫡

#税理士
#税制改正
#食事支給額
#残業食の税金
#税金