通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給
query_builder
2025/11/23
通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました(令和7年11月20日施行)。この改正は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について遡及して適用されます🚙🛵
このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となりますのでご留意下さい☝
なお、引き上げ額は次の通りとなっています🚲
通勤距離が (改正前) → (改正後)
🔶片道2km未満である場合
全額課税 → 変更なし
🔶片道2km以上10km未満である場合
4,200円 → 変更なし
🔶片道10km以上15km未満である場合
7,100円 → 7,300円✨
🔶片道15km以上25km未満である場合
12,900円 → 13,500円✨
🔶片道25km以上35km未満である場合
18,700円 → 19,700円✨
🔶片道35km以上45km未満である場合
24,400円 → 25,900円✨
🔶片道45km以上55km未満である場合✨
28,000円 → 32,300円
🔶片道55km以上である場合
31,600円 → 38,700円✨
このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となりますのでご留意下さい☝
なお、引き上げ額は次の通りとなっています🚲
通勤距離が (改正前) → (改正後)
🔶片道2km未満である場合
全額課税 → 変更なし
🔶片道2km以上10km未満である場合
4,200円 → 変更なし
🔶片道10km以上15km未満である場合
7,100円 → 7,300円✨
🔶片道15km以上25km未満である場合
12,900円 → 13,500円✨
🔶片道25km以上35km未満である場合
18,700円 → 19,700円✨
🔶片道35km以上45km未満である場合
24,400円 → 25,900円✨
🔶片道45km以上55km未満である場合✨
28,000円 → 32,300円
🔶片道55km以上である場合
31,600円 → 38,700円✨