2025.08.13
業務上の支払いが請負契約に基づくものか雇用契約に基づくものか
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2025/12/08
業務上の支払いが請負契約に基づくものか雇用契約に基づくものかの判断が難しい場合があるかと思います。請負か雇用かで、源泉徴収の必要性や消費税の課税処理に関係することから税務上慎重な判断が求められます🧐
その判断に関する税務では、「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」が参考となり、次の5点を総合勘案して判定するものとされています☝
① 他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。
② 報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。
③ 作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。
④ まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。
⑤ 材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。
なお、①は認められる場合、②は受けない場合、③は受けない場合、④は請求できない場合、⑤は供与されていない場合、がそれぞれ請負契約に該当するものとなりますのでご参考下さい🫡
その判断に関する税務では、「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」が参考となり、次の5点を総合勘案して判定するものとされています☝
① 他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。
② 報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。
③ 作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。
④ まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。
⑤ 材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。
なお、①は認められる場合、②は受けない場合、③は受けない場合、④は請求できない場合、⑤は供与されていない場合、がそれぞれ請負契約に該当するものとなりますのでご参考下さい🫡
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